契約約款
契約約款
テレビ津山のサービスの不正利用について
いかなるものも、テレビ津山との間に加入契約を結んでいないサービスを視聴・利用することはできません。
サービスの不正利用が判明した場合、テレビ津山は、不正利用者(弊社のサービスを不正に利用している建物の居住者)に対し、以下の金額を損害賠償請求します。
①不正利用の期間が特定できる場合
施設の現状回復に必要な費用
不法利用が発覚したサービスの不正利用期間分に相当する金額
②不正利用の期間が特定できない場合
施設の原状回復に必要な費用
不法利用が発覚したサービスの利用料の5年分に相当する金額
不正利用が判明した場合、テレビ津山は、不正利用を行っている建物へ、以下を記載した文書を郵送・投函いたします。
・不正利用となっている建物の住所
・損害賠償金額
・賠償金の振込先口座
・賠償金の振込期限
上記文書において指定した振込期限までに、上記、賠償金の振込がない場合、不正利用者の住所(判明している場合は氏名も)を弊社ホームページに掲載することで周知し、当該住所の居住者・所有者へ連絡を呼びかけます。
ホームページに記載した連絡期限までに一切の連絡がない場合、法的措置を講じます。